8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されています。
(2020年8月3日)
これは、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことに伴うものです
具体的な変更内容は以下のとおりです。
1 基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,186円(+36円)
45歳以上60歳未満 8,370円(+40円)
30歳以上45歳未満 7,605円(+35円)
30歳未満 6,850円(+60円)
2 基本手当日額の最低額
2,059円(+59円)
3 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額
1,312円(+6円)
また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給額も、8月1日以後の支給対象期間から変更されます。