事業所
社労士登録番号 東京:1314010 TEL 042-595-6422 (受付時間 平日10時から18時)

最高裁「事業主は労災認定争えず」

2024年7月5日

最高裁「事業主は労災認定争えず」

(2024年7月5日)

従業員の労災認定について、事業主が国に不服申立てができるかが争われた訴訟の上告審判決で、4日、最高裁は「原告適格を有しない」とする初判断を示した。事業主が不服を申し立てる場合は、労災保険料の決定段階で適否を争うべきと結論付けた。国は二審判決後の23年に、メリット制の適用を受ける事業主が保険料認定処分に関する不服申立てにおいて、労災認定への不服も主張できるよう運用を変えている。