事業所
社労士登録番号 東京:1314010 TEL 042-595-6422 (受付時間 平日10時から18時)

厚生年金保険料肩代わり 「156万円未満」までを対象へ

2024年12月6日

厚生年金保険料肩代わり 「156万円未満」までを対象へ

(2024年12月6日)

厚生労働省は、短時間労働者の厚生年金保険料を労使合意により会社が多く負担できる特例制度について、対象を月収8.8万円以上13万円未満(年収換算106万円以上156万円未満)とし、2026年4月から導入する検討に入った。年収要件は2026年10月に撤廃し、企業規模要件は2027年10月に撤廃する案となっている。企業への負担軽減措置の検討も含め、10日の社会保障審議会年金部会に案を提示する。