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社労士登録番号 東京:1314010 TEL 042-595-6422 (受付時間 平日10時から18時)
業務案内

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法人向け労働保険・社会保険の手続き for corporation

労働保険・社会保険は各種法律の改正が頻繁にあり、制度も複雑です。専門家におまかせし、ご本業にご専念されるのが得策です。
社会保険労務士は入社から退社まで「人」に関する幅広い業務を取り扱う専門家で、事業主様に代わって労働社会保険官公署に下記の手続ができる唯一の国家資格者です。

社会保険労務士には、法律によってお客様の秘密を守る義務(守秘義務)が課されております。知り得た秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

主な手続き一覧

  • ・労働保険(労災保険・雇用保険等)に関する手続代行
  • ・社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する手続代行
  • ・就業規則の作成・変更
  • ・労働関係諸法令に基づく帳簿書類の作成業務
  • ・労働基準監督署、社会保険事務所等の行政調査の立会い
  • ・助成金の申請
  • ・年金相談・請求等
  • ・個別労働紛争に関する相談・あっせん代理(※『特定』社会保険労務士業務)

『特定』社会保険労務士とは?

特定社会保険労務士とは、労働者と経営者が争いになったとき、次のADRにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
「紛争解決代理業務」の内容・・・
・個別労働関係紛争につき社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
・男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
・個別労働関係紛争につき都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
・上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。

月額顧問料(スポットのご依頼はお受けしておりません)

社員数社員数により下記の通りご案内しております。(消費税込)
10人未満応相談
10〜29人38,500円
30人〜39人44,000円
40人〜49人55,000円
50人〜59人66,000円
60人〜69人82,500円
70人〜79人110,000円
80人〜99人132,000円
100人〜129人143,000円
130人〜149人165,000円
150人以上応相談
当社は社会保険労務士個人情報保護事務所として、全国社会保険労務士会連合会によって認証されております。
全国社会保険労務士会連合会

労務管理・人事に関する相談

就業規則の作成・退職時のご相談を常時お受け致します。また、様々なタイプの労務管理スタイルの中から御社に最適の制度をご提案致します。労使間のトラブルを未然に防ぐ予防法務を万全に行い、いざ紛争が生じてしまった場合には御社が取るべき対応を的確にアドバイス致します。

採用サポート&新人研修の企画・実施

まずは費用のかからない公共職業安定所での求人手続を迅速に行いますが、これに併用して通勤圏内の各種学校を訪問し、就職担当の方と打ち合わせさせて頂く業務も行っております。応募があった場合の面接ツール等もご提供し、御社に適した人材募集のサポートを致します。ご入社後は社会人としての基本であるビジネスマナーや人材診断テスト、職場のルール等の研修も行っております

賃金制度・退職金制度の見直し

ベテラン社員さんに対して、年金や雇用保険と賃金の調整額を綿密にシュミレートし、賃金をどのくらいに再設計すればよいのかをご提案致します。会社の経費がもっとも削減でき、かつ従業員さんの手取り額が減らない最適給与のご案内をしております。 また、適格年金対策のお悩みにも丁寧に対応させて頂いております。

給与計算・賞与計算・勤怠管理業務

勤怠の集計から給与明細書・給与台帳の納品、振込用の全銀データの作成までトータルにサポート致します。従業員の方には給与計算事務をさせたくないが、ご自身で行うにはあまりにも時間が無いという経営者の方々のニーズにお応え致します。 (テストランを含み、標準移行期間は2~3ヶ月です。※人数が少ないほどこの期間は短縮できます。)

個人向け業務一覧 for individuals

業務内容料金
任意後見契約月額16,200円(税込)~
老齢年金・遺族年金手続代行10,800円(税込)~
各種相談(労働・年金等)30分 5,400円(税込) ※無料相談には応じておりません。
相続遺言コンサルティング特設サイトをご参照下さい。
相続その他の書類作成等につきましては、行政書士法人 AXIAが承ります。

労働相談について

労働問題を扱う弁護士や社会保険労務士には「経営側」と「労働側」の専門性があります。もちろん、両方ともご担当される方もおられますが、概してどちらか片方に偏っているのが実情です。 当事務所は特に専門性を強調しているわけではありませんが、「経営側」の労働相談がほとんどを占め、「労働側」の相談はあまり実績がありません。
当事務所でよろしければお受けいたしますが、より経験豊富な「労働側」の専門家を紹介してくれる機関もご案内致します。 またクライアント企業様の従業員の方から労働相談を持ちかけられることがまれにあるのですが、これは「双方代理の禁止」という法律の倫理上の大原則に抵触し、受任できません。 (もちろん守秘義務がありますので、相談の申し出があったことの事実は口外いたしません。)あしからずご了承下さい。