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建設業の労務管理

建設業の労務管理

labor management

取締役の労災特別加入

Q1建設会社役員ですが、従業員と同様に現場で作業をしています。取締役は労災に加入できるとも、加入できないとも聞いていて混乱しています。本当のところどうなのでしょう?
A1 業種ごとに一定の企業規模の要件を満たしていれば、中小企業主の特別加入制度が利用できます。ところが、この制度は、労働基準監督署に赴き、特別加入させて下さいと申し出ることで、受け付けてもらえるものではありません。「労働保険事務組合」 に事務処理を委託することで可能となります。私たちは地域に応じて2ヶ所の労働保険事務組合の構成メンバーとなっており、首都圏各都県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県)の事業所様にご案内致しております。

労災かくしとは?

Q2下請けの建設会社ですが、当社の従業員が現場で怪我をしても、元請けに労災の申請を頼むと露骨に嫌な顔をされて「おたくの会社の健康保険を使え。」と言われて、いつも困っています。なぜこのような業界の慣習があるのでしょうか?
A2 「労災かくし」は犯罪です。労働安全衛生法第100条に違反し、書類送検される場合もあります。関係者のすべてがまずこのことを認識すべきことでしょう。労災隠しの表向きの理由としては、次があげられます。 ①労災保険の「メリット制」という労働行政があり、労働災害が少ない事業主に対しては保険料を安くしている。逆に労災が多いと保険料が高くなる。 ②労災発生により、労働基準監督署の監督指導が強化される。 ただし、これはあくまでも表向きの理由で、本音は別にあります。平成20年3月までは、労災を起こしてしまうことで、建設業者が公共工事入札に必要な経営審査事項において、ポイントがマイナスされていました。少しでも有利な条件で落札を希望する元請会社が、このネガティブポイントを極端に嫌っていたため、建設業界において労災隠しという悪癖が常習化してしまったのです。国土交通省は経営審査事項における労災発生のネガティブポイントが労災隠しの温床となっていることに鑑み、平成20年4月より、経営審査における労災事故発生の報告を削除しました。(注:国交省・都道府県庁に対する経営審査の申請書の記入欄がなくなっただけで、厚労省に対する死傷病報告がなくなったわけではありません。) こうした経営審査の改正内容を知らずに、いまだに過去の悪い因習を踏襲して下請イジメをしている元請業者はコンプライアンス面で問題があり本当に困りものです。建設業の労災防止コンサルティング(社会保険労務士業務と行政書士業務が複雑に混在しているコンサルティング)は私たちが最も得意とする分野です。是非一度お問い合わせ下さい。

上乗せ労災保険とは?

Q3労災の休業補償では賃金の全額をカバーしているわけではないので、民間の上乗せ労災保険の加入を検討しているのですが・・・・
A3 労災が発生して休業せざるを得ないほどの大怪我であっても、労災保険からの休業補償給付は給付基礎日額の100分の60、別途休業特別支給金が100分の20ですから、全体の8割が支給されるに過ぎません。しかも実際に支給までにかかる日数は、申請後、約40日後です。例えば、1月1日に怪我をして、1ヶ月間治療のために休業したとします。この間、8号用紙に病院の医師の記入と印鑑をもらって会社印も捺印し、2月1日に休業補償給付の申請を行うと、口座にお金が入るのは3月10日前後ということになります。場合によっては2ヶ月以上も収入がないまま、被災者は生活をしなくてはならないかもしれません。民間の保険会社の様々な商品の中には、迅速に処理をしてくれるものもありますし、また「法定外労災保険」のポイントとして、前述した経営審査事項において加点の対象となる商品もあります。是非ご検討をお勧めします。

外国人労働者を雇用する際の注意点は?

Q4現場で外国人労働者を雇用する予定ですが、どういうところを確認すればいいですか?
A4 旅券が有効期限内であるということに加え、就労活動が認められている在留資格(俗に言う「就労ビザ」)をお持ちかどうかという点です。身分・地位に基づくもの(永住者、日本人の配偶者等)であれば就労できます。就労活動が認められない在留資格の人(短期滞在や留学等)を雇用した場合は、資格外活動許可(留学生のアルバイト等)を取っている人を除き不法就労となり、雇用した側も3年以下の懲役・200万円以下の罰金が科せられます。労働保険、社会保険の適用は在留資格に応じ、個別に判断します。一見して同じように働いているように見える外国人であっても、在留資格が「研修」であったり、「特定活動の一部(インターン生)」に該当する場合は、「全日制の学生」という扱いになり、雇用保険の適用除外となります。社会保険については、正社員の4分の3以上の労働期間があれば適用させることとなります。厚生年金保険料を支払うことになりますが、年金の受給をすることなく、本国に帰国した場合には、加入月数が6ヶ月以上あれば、脱退一時金の請求ができます。

遠方の現場への移動時間

Q5遠方の現場へ移動する時間も、賃金の支払いの対象となるのでしょうか?
A5 原則として、移動時間は「労働時間」ではありませんが、従業員の一人が運転する車に、数名が同乗しているような場合は、運転手に関しては「労働時間」となりますので、ご注意下さい。