独立開業
AXIA Labor Management Support
株式会社設立登記の手順
1.設立要項に記入
別紙「株式会社設立要項」の空白部分を記入の上、当事務所にFAX下さい。
本店・商号・目的が決まり次第、その他の事項が未定でもまずそれだけ記入してFAX下さい
2.印鑑証明書FAX
株主・代表取締役の印鑑証明書がご準備でき次第、当方までFAX(042-703-9335)下さい。
(印鑑証明書の原本は、下記5の際に一緒にお届け下さい。)
3.類似商号調査・目的適格性確認
本店・商号・目的について当事務所が調査、必要に応じて公証役場、法務局と打合せ をいたします。
(もし不都合が判明すれば、本店・商号・目的等を変更して頂くことがあります。)
4.会社代表印の準備
上記3の調査・確認が完了いたしましたら、当事務所よりご連絡させて頂きます。
会社代表印(法務局に登録する会社実印)・ゴム印等をご準備ください。
(会社代表印は、下記8のご捺印の段階で必要となります。)
5.ご捺印※必要印鑑・・・発起人個人の実印
以上の資料をもとに、当事務所で定款認証に必要な書類を作成してお届けします。
指定箇所にご捺印いただき、上記2の印鑑証明書の原本も同封の上、当事務所宛ご返送下さい。
6.定款認証手続
当事務所が、公証人役場にて定款認証手続きをいたします。
その後、認証後の定款を含め、金融機関に資本金を払い込むのに必要な書類をお渡しします。
7.資本金払込み
上記6の定款認証が完了いたしましたら、当方からご連絡させていただきますので、資本金を発起人の口座に振込んでください。
その後、振込口座の通帳の ①金融機関名・支店名・名義人の表示のある頁 ②振込(振込人・振込日・振込金額)の記載のある頁 をコピーして、当事務所宛お送りください。
8.ご捺印 ※必要印鑑・・・発起人個人の実印 及び 会社代表印
設立登記に必要な書類にご捺印下さい。
9.設立登記申請 ※登記申請日が、会社設立日として登記されます。
法務局へ設立登記申請を行います。
10.設立登記完了
株式会社設立チェックリスト
商 号
■商号とは、会社の名前、いわゆる社名のことです。商号中には「株式会社」の文字を使用しなければなりませんが、前(株式会社○○○)でも後(○○○株式会社)でもかまいません。商号には、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字、一定の符号(「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点))を使用することもできます。
★符号は字句(日本文字を含む)を区切る場合に限り、商号の先頭や末尾では使用できません。省略を表す「.」(ピリオド)は商号の末尾でも使用できます。なお、「(空白)」(スペース)を登記することはできません。また、「東京SOHO株式会社」のように、日本語とローマ字を組み合わせることもできます。
■商号が似ていると、いわゆる"人違い"が生じる可能性があり、商号見出簿・電話帳などで商号の使用状況を確認する必要があります。また、不正競争目的による類似商号の使用は禁止され、有名企業の名称に似ている場合は、損害賠償の請求を受けることになります。商品名に商号を使用するなど、営業における商号の使用によっては、商標の登録状況を調査する必要もあります。
★「登記した商号」につき、類似する商号の登記を排斥する効力、不正目的による類似商号使用の差止を請求する権利、類似する商号を使用する者の悪意を推定する効力に関する規定がなくなりました。つまり、同一の住所でない限り、登記された商号と同一であっても会社設立登記は受理されます。
★法令により、商号として使用できない用語が相当数あります。(「病院」、「診療所」、「医院」、「商工会」・・・)
本 店
■本店とは、会社の住所です。"その場所で住民登録する場合はどのように記載するか"が参考になります。
★ビル名や部屋番号を表示するかどうかは、郵便受けの事情によりご判断ください。
目 的
■設立当初の事業目的は、一般的に事業計画における部門ごとに重要なものから掲げられます。株主から見ると、取締役に対して出資の使い道(資金使途)を指定するほどの意味になります。毎年取締役は株主に対し、部門ごとの売上げ等を示して事業を報告します。
■許認可を必要とする事業では、他の許認可要件のほか、あらかじめ「定款上に必要な記載」についても照会しておいてください。
資 本 金
■最低資本金制度は廃止されましたが、剰余金が300万円以上ない場合は、剰余金があっても株主に配当することができません。融資や取引の条件、許認可の要件等に一定の資本規模を要求している場合がありますので、あらかじめ確認しておいてください。
★資本金1千万から消費税の納税事業者となります。
■親戚や友人から援助を受ける際には、貸付けがよいか出資(株式)がよいか検討する必要があります。出資(株式)は会社解散のときまで精算する必要はありませんが、一般的に出資額に応じて発言権や利益分配を受ける権利があります。
★発言権や利益分配を受ける権利を限定する方法もあります。
株式譲渡制限
■出資(株式)は会社解散のときまで精算できないことから、投下資本を回収するには株式を譲渡するしかありません。一方、株式の譲渡を無制限に認めると、会社にとって好ましくない者であっても株主として迎えざるをえないことになります。
■株式譲渡が制限された会社への出資を回収(精算)するには、中心的経営者に相談するか、新たな参画者として認められそうな人を見つけて交渉することになります。
★取締役会を置かなくてよいなど、シンプルな経営形態をとることができるのは、株式譲渡を制限している会社だけです。
株券発行
■株券が発行されている場合は株主の確認が容易に行え、株式売買も安心して行うことができます。しかし、紛失した場合には1年間譲渡ができず、また、名義書換していなかった場合には1年間株主として扱ってもらえません。
■株券発行会社の名義書換は株券を提出して行いますが、発行しない会社では売主と買主が共同して名義書換の請求を行うことになります。
事業年度
■初年度は、会社設立の日から事業年度末日までとなります。事業年度末日から原則2ヶ月以内に決算申告が必要となりますので、設立日の前月末をもって終了日とするなどが一般的です。
★事業の繁忙期を避けた方がよい場合もあります。税理士等の関与を受ける場合には、その方に相談してください。
役員と株主の関係(機関設計)
■株主と取締役が一致しているような場合は、どのような形態をとってもさほど違いはありません。株主と取締役が一致していない場合、新たに出資者(株主)の追加を予定している場合、新たに従業員等から取締役の追加を予定している場合などでは、まず、どちら側に実質上の経営決定権があるものとするかを決定します。
■取締役会を組織するには、取締役が3名以上必要です(この場合、監査役又は会計参与が必要です)。
役員の任期
■取締役、会計参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、というのが原則です。
■公開会社でない会社(全ての株式が譲渡制限である会社)は、定款に定め、これらを10年まで伸長することができます。
★社会経済情勢の変化という観点からすると、基本的に3~5年ごとの計画見直しが必定です。任期が残っているにもかかわらず会社都合で解任するような場合は、残存任期に対する損害賠償を請求されるおそれがあります。(民法651②参照)
株主の選定
■株主として迎えるかどうかの決定(株主の選定)は、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)が行いますが、定款に定めて、代表取締役等が行うとすることができます(取締役会設置会社では株主総会とすることもできます)。
★譲渡による株式取得の承認、募集株式の割当などの局面で、株主の選定します。
その他の検討事項
■取締役は株主総会の普通決議で解任できることになりました(累積投票によって選任された取締役を除く)。この点について機関設計による区別はありません。
★場合によって、定款に定め、解任要件を加重(特別決議にする等)する必要があります。
■定款に定めた場合は、取締役会の決議を書面で行うことができるようになりました。従来から電話会議システムを利用した取締役会が認められていますが、この場合の議事録は持ち回り(参加者連署)とならざるを得ませんので、遠方の取締役がある場合などには定めておくとよいかもしれません。
■株主と取締役が完全に一致する会社を除いて(特にグループ子会社などにおいては)、取締役会を置かない場合は、業務監査権を有する監査役の設置が検討されます。定款に定め、一定規模以上の業務執行について株主総会の承認を要するものとする、などの工夫も検討されます。
■種類株主制度は、一部の種類株式のみ譲渡を制限できる点を除き、その考え方に基本的な変更点はありませんが、議決権が制限された株式の発行総量規制がなくなったことから、家族経営などの会社が定款に定め、出資と経営の分離、事業承継対策への応用などの活用が期待されています((4)資本金の項の★参照)。
■以上のほかにも、定款に定め、要件を加重又は加減し、期間を伸長又は短縮できる事項が相当数あります。
設立日
■登記を申請する日が会社設立日(登記簿にも「会社設立の日」として記載されます)です。
★法務局が登記の申請の受付を行わない土曜日、日曜日、祝日を設立日とすることはできません。
■設立までに会社名義で営業行為をすることはできませんが、設立日に営業を開始している必要はありません。
★一般的には営業開始日が先に決まり、これ以前に設立登記が完了するようにスケジュールを決定します。
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法人設立に必要な費用
通常実費で必要となる費用(ご自身で行う場合)
定款印紙代 | 40,000円 |
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定款認証手数料 | 50,000円 |
定款謄本代等 | 1,900円 |
登録免許税 | 150,000円 |
合計 | 241,900円 |
(※資本金が2157万円を超える場合は、登録免許税が増額します。)
当事務所に依頼していただく場合(※実質手数料0円)
定款印紙代 | (電子認証対応の為) 0円 |
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定款認証手数料 | 50,000円 |
定款謄本代等 | 1,900円 |
登録免許税 | 150,000円 |
当事務所報酬 | 40,000円 |
合計 | 241,900円 |
(※資本金が2157万円を超える場合は、登録免許税が増額します。)